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No.4509 意匠法
【問】  22_54D_5
  意匠法第9条第2項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定が確定した場合において,意匠を秘密にすることを請求した意匠登録出願が2以上あるときは,すべての意匠登録出願に関する願書及び願書に添付した図面の内容は,拒絶をすべき旨の査定が確定した日から指定した期間のうち最も長い期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。

【解説】  【○】
  同一又は類似の意匠は,一方の内容を公開すると他方の意匠の内容も公開されたものと同じことであり,秘密を請求した意味がなくなるから,秘密請求期間が経過するまで公開されない。
  参考 Q3155

(意匠公報)
第六十六条 特許庁は,意匠公報を発行する。
3 前項に規定するもののほか,第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは,その意匠登録出願について,次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において,その意匠登録出願の中に第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは,全ての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は,拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出願が二以上ある場合には,そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。
(先願)
第九条
  2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは,意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その意匠について意匠登録を受けることができない。
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