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No.4513 意匠法
【問】  22_58D_5
  市販用カレンダーに印刷された絵の部分の形状,模様及び色彩の結合は,意匠法第2条第1項及び第2項(定義等)に規定する意匠に該当する。

【解説】  【○】
  意匠法が対象とする意匠は,有体物で取引の対象となる動産で,物品性,形態性,視覚性を備えている物であり,創作性があれば意匠登録の対象となるから,カレンダーは意匠法の対象であり,絵の部分は部分意匠として登録の要件を備えている。
  参考 Q4348 

(定義等)
第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。),建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り,画像の部分を含む。次条第二項,第三十七条第二項,第三十八条第七号及び第八号,第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き,以下同じ。)であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
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R4.7.2