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No.4515 特許法
【問】  22_60P_5
  審査手続において物件が提出されていた場合に,審判請求人は,拒絶査定不服審判においても,当該物件を,常に再提出しなければならない。

【解説】  【×】
  審判は審査の上級審であるが,同じ特許庁内の組織で行われる審理であり審査の資料を利用することも容易であることから,審査においてした手続は,拒絶査定不服審判においても,その効力を有するとしており,審判請求人は,改めて,既に提出した物件を常に提出する義務はない。
  参考 Q4165

(拒絶査定不服審判における特則)
第百五十八条  審査においてした手続は,拒絶査定不服審判においても,その効力を有する。
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R4.7.3