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No.4514 著作権法
【問】  22_59C_5
  作曲家は,その音楽の著作物を劇場用映画の中で使うことを映画製作者に対して許諾した以上は,その映画の家庭用DVDの販売に対して,差止請求権を行使することができない。

【解説】  【×】
  作曲家は音楽の著作物に関して著作権を有しているが,劇場用映画の中で使用することを許諾しているから,劇場用映画そのものの利用については差止請求権を有さない。しかし,DVDでの販売利用は,特別に許諾していない以上,無断で販売することはできない。
  参考 Q4194

(著作物の利用の許諾)
第六十三条  著作権者は,他人に対し,その著作物の利用を許諾することができる。
2  前項の許諾を得た者は,その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において,その許諾に係る著作物を利用することができる。
3  第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は,著作権者の承諾を得ない限り,譲渡することができない。
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R4.7.3