No.4523 意匠法 【問】 29_D2_1 甲が,「スプーン」の意匠と,その意匠を含む「一組の飲食用ナイフ,フォーク及びスプーンセット」の組物の意匠について同日に意匠登録出願をする場合,「スプーン」の意匠を秘密にすることを請求して意匠登録出願をするときは,当該組物の意匠も秘密にすることを請求して意匠登録出願をしなければならない。 【解説】 【×】 組物の意匠と組物を構成する単品の意匠は物品が異なる別意匠であるから,一方のみを秘密にすることを請求することも可能である。 参考 Q2653 (組物の意匠) 第八条 同時に使用される二以上の物品,建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品,建築物又は画像に係る意匠は,組物全体として統一があるときは,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる。 (秘密意匠) 第十四条 意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 |
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