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No.4524 条約
【問】  29J2_1
  受理された全ての国際出願に対して,国際調査機関により国際調査が実施され,国際調査報告が作成される。

【解説】  【×】
  国際調査機関が調査を行うのは国際出願に基づいてであり,発明を明確に把握できないものや発明でないものなどは,国際調査を行うことができず,国際調査報告は作成されない。  
  参考: Q3157

PCT 
第十七条  国際調査機関における手続
(1) 国際調査機関における手続は,この条約,規則並びに国際事務局がこの条約及び規則に従つて当該国際調査機関と締結する取決めの定めるところによる。
(2)(a) 国際調査機関は,国際出願について次のいずれかの事由がある場合には,その旨を宣言するものとし,出願人及び国際事務局に対し国際調査報告を作成しない旨を通知する
(@) 当該国際調査機関が,当該国際出願の対象が規則により国際調査機関による調査を要しないとされているものであると認め,かつ,当該国際出願について調査を行わないことを決定したこと。
(A) 当該国際調査機関が,明細書,請求の範囲又は図面が有意義な調査を行うことができる程度にまで所定の要件を満たしていないと認めたこと。
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