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No.4525 特許法
【問】  29P12_1
  特許権侵害訴訟において,特許権者が,原告となって,特許権を侵害する者を被告として,特許法第100 条に基づいて差止請求を,民法第709 条に基づいて損害賠償を請求する場合,原告は,いずれの請求においても,当該特許権を侵害したことについての被告の故意又は過失を立証する必要がある。

【解説】  【×】
知的財産の権利侵害を証明することは,物体として認識できない知的財産の性質上困難な場合が多く,権利者の負担を軽減するため,相手方の侵害行為に過失があったとする推定規定を設けている。
  参考 Q2850

(過失の推定)
第百三条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は,その侵害の行為について過失があつたものと推定する
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R4.7.9