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No.4527 不正競争防止法
【問】  29_F6_1
  食品会社である甲社は,独自に開発したスパイスの製造方法Aを秘密管理しており,製造方法Aは公然と知られていない場合,乙が,甲社の従業員を強迫して,製造方法Aを聞き出した。乙がその情報を丙に開示する行為は,丙に秘密保持義務を課している限り,不正競争とならない。

【解説】  【×】
  不正な手段により取得した営業秘密を他人に開示することは,秘密保持義務を課したとしても,秘密管理していた情報が開示されたものであり,不正競争に該当する。
  参考: Q4328

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
四 窃取,詐欺,強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「営業秘密不正取得行為」という。)又は営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。次号から第九号まで,第十九条第一項第六号,第二十一条及び附則第四条第一号において同じ。)
五 その営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って,若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し,又はその取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為
八 その営業秘密について営業秘密不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを知って,若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し,又はその取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為
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R4.7.18