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No.4528 特許法
【問】  29P3_1
  特許出願Aの分割に係る新たな特許出願Bが,最初の拒絶理由通知とともに特許法第50 条の2に規定する通知(出願Aについて既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)がされていない場合において,最初の拒絶理由通知に対する補正を,出願Bの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内で指定された期間内にしたときでも,その補正が認められない場合がある。

【解説】  【○】
  審査官が拒絶理由を発するには十分な調査を行って検討しており,その拒絶理由通知に対してする補正が,再度のサーチを含む審査を要する場合には,審査の負担が増大し,全体として審査期間が延びることとなることから,審査負担軽減のため,補正は新規事項の追加に加えて,発明の単一性の要件を満たす必要がある。
  参考 Q1504

(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。
一 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において,第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において,同条の規定により指定された期間内にするとき。
三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において,最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
3 第一項の規定により明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をするときは,誤訳訂正書を提出してする場合を除き,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては,同条第八項の規定により明細書,特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては,翻訳文又は当該補正後の明細書,特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない
4 前項に規定するもののほか,第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは,その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と,その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが,第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
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R4.7.19