No.4529 意匠法 【問】 29_D3_1 甲は,自ら創作したキャラクターの画像イのみをインターネット上で公開した後,そのキャラクターの画像イをそのままプリントしたTシャツを販売した。売れ行きが好調で,かつ画像イの公開から1年以内であったことから,意匠権取得のため,そのTシャツの意匠ロに係る意匠登録出願をすることにした。この場合,最先の画像イの公開の事実について意匠法第4条第2項の適用を受けることにより,意匠ロについて意匠登録を受けることができる場合がある。 【解説】 【×】 新規性の喪失の例外規定により救済を受けることができるのは,公知とした意匠であり,その画像をプリントしたTシャツは格別,キャラクターの画像自体は意匠の対象ではないから,例外規定の適用はない。 参考 Q3980 (意匠の新規性の喪失の例外) 第四条 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。 2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同条第一項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 |
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