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No.4530 条約
【問】  29_J3_1
  出願人は,国際予備審査機関から,請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するものとは認められないとの見解を書面により通知された場合,補正書の提出による答弁をすることはできるが,補正を伴わない抗弁の提出のみによる答弁はすることができない。

【解説】  【×】
  国際予備審査報告の作成は,国際予備審査機関が行うが,その際,出願人の意思との間に齟齬が生じないよう意見交換が行われ,審査官の判断に誤解があると思われる場合など,補正を伴わない意見書のみによる答弁も可能である。  
  参考: Q4017

第34条 国際予備審査機関における手続
(1) 国際予備審査機関における手続は,この条約,規則並びに国際事務局がこの条約及び規則に従つて当該国際予備審査機関と締結する取決めの定めるところによる。
(2) (a) 出願人は,国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有する
(b) 出願人は,国際予備審査報告が作成される前に,所定の方法で及び所定の期間内に,請求の範囲,明細書及び図面について補正をする権利を有する。この補正は,出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。
(c) 出願人は,国際予備審査機関が次のすべての条件が満たされていると認める場合を除くほか,少なくとも1回当該国際予備審査機関から書面による見解を示される
(i) 発明が前条(1)に規定する基準に適合していること
(ii) 国際出願が当該国際予備審査機関の点検した範囲内でこの条約及び規則に定める要件を満たしていること
(iii) 当該国際予備審査機関が次条(2)の末文の意見を述べることを意図していないこと
(d) 出願人は,書面による見解に対して答弁をすることができる。
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R4.7.19