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No.4534 特許法
【問】  29P4_1
  特許権の通常実施権者は,当該特許権に係る審判に参加を申請して許されたとしても,当該審判の審決に対する訴えを提起することはできない。

【解説】  【×】
  審決に不服があれば裁判所で判断を仰ぐことができるのは,当事者又は参加人であり,通常使用権者であっても審判に参加していれば,訴えを提起できる。
   参考:  Q3447

(審決等に対する訴え)
第百七十八条  取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 前項の訴えは,当事者,参加人又は当該特許異議の申立てについての審理,審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り,提起することができる
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R4.7.20