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No.4533 著作権法
【問】  29C2_1
  放送局甲が放送した放送番組を放送局乙が受信して再放送した場合,放送局乙は,再放送につき著作隣接権を取得する。

【解説】  【○】
  放送事業者には再放送権が認められ,受信した放送を再放送する著作隣接権が認められている。
  参考 Q3632

(再放送権及び有線放送権)
第九十九条 放送事業者は,その放送を受信してこれを再放送し,又は有線放送する権利を専有する。
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R4.7.20