No.4535 意匠法 【問】 29_D4_1 甲は,乙に委託して「自転車」の意匠イを創作した後,乙から意匠登録を受ける権利を譲り受けて,意匠登録出願Aをし,意匠登録を受けた。その後,乙は,出願Aの出願の日後,出願Aに係る意匠公報の発行の日前に,出願Aに係る意匠公報に掲載された出願Aの願書及び願書に添付した図面に記載された「自転車」のサドル部分に類似する「自転車用サドル」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合,出願Bは,意匠イの存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶されることはない。 【解説】 【×】 意匠制度は新規な意匠を公開した者に独占権を付与するので,既に出願された意匠と同一又はその一部分については最初に公開することにはならないので,独占権である意匠権を取得できず,拒絶される。 ただし,出願人同一の場合は,自分が公開したものであるから,拒絶されることはない。なお,特許制度では発明者同一の場合も適用があるが,意匠制度では創作者同一は適用とならない。 参考 Q2449 (意匠登録の要件) 第三条の二 意匠登録出願に係る意匠が,当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは,その意匠については,前条第一項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。ただし,当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて,第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは,この限りでない。 |
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