No.4541 意匠法 【問】 29D5_1 従業者は,契約,勤務規則その他の定めにより,その性質上使用者の業務範囲に属し,かつ,その意匠の創作をするに至った行為がその使用者における従業者の現在又は過去の職務に属する意匠について使用者に意匠登録を受ける権利を取得させたときは,相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する。 【解説】 【○】 意匠が職務創作に該当する場合,意匠を受ける権利を使用者に譲渡する契約等をした場合,相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有することは,特許法における職務発明と同様である。 参考 Q2534 (特許法の準用) 第十五条 3 特許法第三十五条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は,従業者,法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。 《特許法》 (職務発明) 第三十五条 使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する。 4 従業者等は,契約,勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ,使用者等に特許権を承継させ,若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき,又は契約,勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において,第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは,相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。 |
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