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No.4540 特許法
【問】  29P5_1
  物の発明の特許権者が,その物の生産に用いる物であってその発明による課題の解決に不可欠なものを販売している者に対して特許権侵害に基づく損害賠償を請求する場合,その販売している者が「その発明が特許発明であることを知っていた場合」には,特許法の規定により,自らが譲渡した物が「発明の実施に用いられること」を知っていたと推定される。

【解説】  【×】
  その物がその発明の実施に用いられることを知りながら,業として実施していた場合に侵害とみなされるので,発明の実施に用いられることを知っていたと推定されるのではない。
   参考:  Q1667

(侵害とみなす行為)
第百一条  次に掲げる行為は,当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一  特許が物の発明についてされている場合において,業として,その物の生産にのみ用いる物の生産,譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
二  特許が物の発明についてされている場合において,その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき,その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら,業として,その生産,譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
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R4.7.21