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No.4542 条約
【問】  29J5_1
  特許協力条約に関し,期間を定めるのに日をもってしている場合には,期間は,当該事象が生じた日の翌日から起算する。

【解説】  【○】
  特許協力条約に関し,期間の計算は日本とほぼ同じであり,日をもって定めた場合は翌日から起算する。

《PCT規則》
  80.3  日をもつて定めた期間
期間を定めるのに日をもつてしている場合には,期間は,当該事象が生じた日の翌日から起算し,該当する日数の最終の日に当たる日に満了する。

《特許法》
(期間の計算)
第三条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は,次の規定による。
一 期間の初日は,算入しない。ただし,その期間が午前零時から始まるときは,この限りでない。
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R4.7.21