No.4542 条約 【問】 29J5_1 特許協力条約に関し,期間を定めるのに日をもってしている場合には,期間は,当該事象が生じた日の翌日から起算する。 【解説】 【○】 特許協力条約に関し,期間の計算は日本とほぼ同じであり,日をもって定めた場合は翌日から起算する。 《PCT規則》 80.3 日をもつて定めた期間 期間を定めるのに日をもつてしている場合には,期間は,当該事象が生じた日の翌日から起算し,該当する日数の最終の日に当たる日に満了する。 《特許法》 (期間の計算) 第三条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は,次の規定による。 一 期間の初日は,算入しない。ただし,その期間が午前零時から始まるときは,この限りでない。 |
R4.7.21