No.4544 商標法 【問】 29T5_1 商標権に係る指定商品が2以上あるときは,相互に類似する指定商品について異なった者に移転することとなる場合であっても,当該商標権を指定商品ごとに分割して移転することができる。 【解説】 【○】 業としての実施では,指定商品を別の事業者へ移転する場合などには,商標権も移転することが必要な場合があり,商標法で手当てしている。また,無効審判が請求された場合に無効の対象となっていない指定商品を分割することにより,権利行使が容易になる場合もある。 参考: Q2488 (商標権の分割) 第二十四条 商標権の分割は,その指定商品又は指定役務が二以上あるときは,指定商品又は指定役務ごとにすることができる。 2 前項の分割は,商標権の消滅後においても,第四十六条第三項の審判の請求があつたときは,その事件が審判,再審又は訴訟に係属している場合に限り,することができる。 |
R4.7.22