No.4543 特許法 【問】 29P15_1 請求項イ及びロに係る特許に関し,甲が請求項イについてのみ特許無効審判Xを請求したとき,請求項イ及びロについて特許無効審判を請求することができる乙は,特許無効審判Xが審理の終結に至るまでは,請求人として,請求項ロに係る特許を無効にすべき旨の審決を求めて,特許無効審判Xに参加することができる。 【解説】 【×】 参加できる審判の対象は,無効審判が請求されている請求項についてであり,無効審判が請求されていない請求項については,審理対象外であるから参加の対象ともなりえない。 参考 Q1901 (参加) 第百四十八条 第百三十二条第一項の規定により審判を請求することができる者は,審理の終結に至るまでは,請求人としてその審判に参加することができる。 2 前項の規定による参加人は,被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても,審判手続を続行することができる。 3 審判の結果について利害関係を有する者は,審理の終結に至るまでは,当事者の一方を補助するためその審判に参加することができる。 4 前項の規定による参加人は,一切の審判手続をすることができる。 5 第一項又は第三項の規定による参加人について審判手続の中断又は中止の原因があるときは,その中断又は中止は,被参加人についても,その効力を生ずる。 (共同審判) 第百三十二条 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは,これらの者は,共同して審判を請求することができる。 |
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