No.4545 著作権法 【問】 29C3_1 匿名で小説を出版した小説家が,その出版後70 年を経過した後に,本名を著作者名として出版した場合,その小説の著作権は,著作者の死後70 年間存続する。 【解説】 【×】 匿名による小説家は,その死亡の日を確認できないことから著作権の存続期間は公表後70年であり,70年を経過するとパブリックドメインとなり,著作権は消滅しているから,その後著作者が明らかとなっても著作権が回復することはない。 参考 Q2072 (無名又は変名の著作物の保護期間) 第五十二条 無名又は変名の著作物の著作権は,その著作物の公表後七十年を経過するまでの間,存続する。ただし,その存続期間の満了前にその著作者の死後七十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は,その著作者の死後七十年を経過したと認められる時において,消滅したものとする。 |
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