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No.4546 特許法
【問】  29P6_1
  審判官は,特許法67条第4項の延長登録の出願(医薬品等に係る延長登録の出願)について,拒絶査定不服審判の請求に理由があり,他に拒絶の理由を発見しないときは,特許をすべき旨の審決をしなければならない。

【解説】  【×】
  延長登録の出願は,既に特許権が成立しており,改めて特許をすべき旨の審決をすることはなく,延長登録を認める審決となる。
   参考:  Q4342

(拒絶査定不服審判における特則)
第百五十九条
3 第五十一条,第六十七条の三第二項から第四項まで及び第六十七条の七第二項から第四項までの規定は,拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合における当該審判について準用する。
(存続期間の延長登録)
第六十七条の七
2 審査官は,第六十七条第四項の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは,延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。

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R4.7.24