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No.4551 不正競争防止法
【問】  29F8_1
  甲社が,自社の製造・販売するエアコンに「消費電力が従来よりも約50%減少」という表示を付して販売した。甲社の実験において,消費電力の減少の事実は確認されたが,減少率が約20%でしかなかった場合,甲社の行為は不正競争となる。

【解説】  【○】
  消費者が品質誤認を生じるような表示を製品に付すことは,不正競争に該当する。「約50%減少」の表示でありながら半分にも満たない20%では,誤差とも言えず,明らかな過剰広告となる。
 
(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
二十 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地,品質,内容,製造方法,用途若しくは数量若しくはその役務の質,内容,用途若しくは数量について誤認させるような表示をし,又はその表示をした商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供し,若しくはその表示をして役務を提供する行為
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R4.7.25