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No.4552 特許法
【問】  29P7_1
  甲は,発明イについて特許出願Aをした後,その特許を受ける権利を乙に譲渡した。このとき,乙は,願書に明細書及び必要な図面を添付することなく,特許法第38 条の3第1項に規定する先の出願を参照すべき旨を主張する方法により,出願Aを参照すべき旨を主張して特許出願することができる場合はない。

【解説】  【×】
  PLT(特許法条約)に対応するため,簡便な出願が可能な,先願参照出願として出願することができ,元の出願の特許を受ける権利を譲渡されているから,特許出願人が同一となり参照出願が可能である。
   参考:  Q322

(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願)
第三十八条の三  特許を受けようとする者は,外国語書面出願をする場合を除き,第三十六条第二項の規定にかかわらず,願書に明細書及び必要な図面を添付することなく,その者がした特許出願(外国においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主張する方法により,特許出願をすることができる。ただし,その特許出願が前条第一項第一号又は第二号に該当する場合は,この限りでない。
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R4.7.25