No.4560 条約 【問】 29J8_1 パリ条約の同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,同盟国であるか否かを問わず,他の国において同一の発明について取得した特許から独立したものとされ,優先期間中に出願された特許は,無効又は消滅の理由について独立のものとされる。 【解説】 【○】 パリ条約には,特許独立の原則が規定されている。各国の特許権は,同盟国か否かを問わず,他の国の特許権とは独立していて,日米で取得した特許の内,アメリカの特許権が無効になっても日本の特許権が連動して無効になることはない。 参考: Q2067 《パリ条約》 第4条 優先権 A.(1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。 (2) 各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された2国間若しくは多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は,優先権を生じさせるものと認められる。 (3) 正規の国内出願とは,結果のいかんを問わず,当該国に出願をした日付を確定するために十分なすべての出願をいう。 |
R4.8.3