No.4562 商標法 【問】 29T8_1 色彩のみの商標,音の商標,位置商標のいずれについても,平成26 年法律改正(平成26 年法律第36 号)の施行前から不正競争の目的でなく,他人の登録商標に係る指定商品についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者には,当該改正法の施行の際現にその商標の使用をして業務を行っている地理的範囲内において,その商品についてその商標の使用をする権利が認められる。 【解説】 【×】 法律が改正される前から商標を使用していれば,改正された後に使用できなくなることは不合理であるから,法改正後も引き続き使用できる。色彩のみの商標,音の商標が適用対象であるが,位置商標については適用対象外である。 参考: Q3523 (商標登録出願) 第五条 商標登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 2 次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは,その旨を願書に記載しなければならない。 一 商標に係る文字,図形,記号,立体的形状又は色彩が変化するものであつて,その変化の前後にわたるその文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標 三 色彩のみからなる商標(第一号に掲げるものを除く。) 四 音からなる商標 平成26年(商標法の一部改正に伴う経過措置) 第五条 3 この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他 人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。) に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しく は役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をして いた者は,継続してその商品又は役務についてその商標(新商標法 第五条第二項第一号,第三号又は第四号に掲げるものに限る。以下 第五項までにおいて同じ。)の使用をする場合は,この法律の施行の 際現にその商標の使用をしてその商品又は役務に係る業務を行って いる範囲内において,その商品又は役務についてその商標の使用を する権利を有する。当該業務を承継した者についても,同様とする。 |
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