No.4563 不正競争防止法 【問】 29F8_1 他人の商品表示を使用することによって,他人の商品と混同を生じさせるか否かは,消費者ではなく,競業事業者が混同するかどうかを基準として判断される。 【解説】 【×】 商品が他人の商品と混同を生じていれば,消費者にとって商品選択が困難になることから,混同の判断基準は消費者の立場を基準に判断することが必要である。 参考: Q4283 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 |
R4.8.3