No.4564 特許法 【問】 29P9_1 甲は,発明イ及びロについて特許出願Aをし,出願Aの出願日から1年以内に,発明イについて出願Aを分割して新たな特許出願Bをした。出願Bの出願後,出願Aの出願日から1年以内であれば,甲は,発明ロ及びハについて,出願Aを基礎とする特許法第41 条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願Cをすることができる。 【解説】 【○】 国内優先権の主張は,先の出願の日から1年以内であれば可能であり,途中に分割出願があつても同じだから,発明ロは先の出願の日のメリットを享受できる。 参考:Q4120 (特許出願等に基づく優先権主張) 第四十一条 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その特許出願の際に,その承諾を得ている場合に限る。 一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて,かつ,その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。) |
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