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No.4566 条約
【問】  29J9_1
  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定における特許及び意匠に関し,一定の条件の下で発明地について差別することなく,特許が与えられ,及び特許権が享受されることが規定されている。しかし,一定の条件の下で創作地について差別することなく,意匠の保護が与えられ,及び意匠権が享受されることは規定されていない。

【解説】  【○】
  トリップス協定では,特許については発明地について差別することなく特許が与えられることは規定されるが,意匠については規定を設けていない。

《トリップス協定》
第5節 特許
第27条 特許の対象
(1) (2)及び(3)の規定に従うことを条件として,特許は,新規性,進歩性及び産業上の利用可能性(注)のあるすべての技術分野の発明(物であるか方法であるかを問わない。)について与えられる。第65条(4),第70条(8)及びこの条の(3)の規定に従うことを条件として,発明地及び技術分野並びに物が輸入されたものであるか国内で生産されたものであるかについて差別することなく,特許が与えられ,及び特許権が享受される。
第4節 意匠
第25条 保護の要件
(1) 加盟国は,独自に創作された新規性又は独創性のある意匠の保護について定める。加盟国は,意匠が既知の意匠又は既知の意匠の主要な要素の組合せと著しく異なるものでない場合には,当該意匠を新規性又は独創性のある意匠でないものとすることを定めることができる。加盟国は,主として技術的又は機能的考慮により特定される意匠については,このような保護が及んではならないことを定めることができる。
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R4.8.4