No.4567 特許法 【問】 29P19_1 請求項の数が1の特許についての訂正審判において特許法第165 条第1項の規定による通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)がされた場合,特許権者が,当該訂正審判の請求書及び当該請求書に添付した訂正した明細書等の補正をせずに,当該特許につき,別途,訂正審判を請求することは,特許法上,禁止されていない。 【解説】 【○】 訂正審判は,特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属中は請求できないことが特許法に規定されているが,訂正審判が継続中については明記されていないから,禁止されていないといえる。 参考 Q1394 (訂正審判) 第百二十六条 特許権者は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。 一 特許請求の範囲の減縮 二 誤記又は誤訳の訂正 三 明瞭でない記載の釈明 四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。 2 訂正審判は,特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決(請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては,その全ての決定又は審決)が確定するまでの間は,請求することができない。 |
R4.8.4