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No.4568 商標法
【問】  29T9_1
  ホテルが,その宿泊客の利用に供する寝具に自己の標章を付したものを輸入する行為は,その役務(宿泊施設の提供)についての標章の使用に該当しない。

【解説】  【○】
  役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付して提供することは,商標法第2条に規定する標章についての使用に該当するが,輸入する行為自体は商標の使用に該当しない。
   参考:  Q4494

(定義等)
第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。
一 商品又は商品の包装に標章を付する行為
三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し,又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
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R4.8.5