No.4571 意匠法 【問】 29D10_1 甲が保有する意匠権は「一組の飲食用のナイフ,フォーク及びスプーンのセット」に係る組物の意匠権であるところ,乙はスプーンのみを単体で販売しているにすぎず,ナイフ及びフォークを販売していないので,当該意匠権を侵害しないとの乙の主張は,意匠法上明らかに理由がある。 【解説】 【○】 「一組の飲食用のナイフ,フォーク及びスプーンのセット」とその構成の一部である「スプーン」は,同一の意匠でも類似の意匠でもないから,甲の権利は乙の製品に及ばず,意匠権を侵害していないとの乙の主張は適切である。 参考 Q2653 (先願) 第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。 (意匠権の効力) 第二十三条 意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし,その意匠権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 |
R4.8.5