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No.4572 条約
【問】  29J10_1
  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定における不正商標商品又は商標の不正使用に関し,加盟国の司法当局は,不正商標商品については,いかなる場合でも,違法に付された商標の単なる除去により流通経路への商品の流入を認めることができる。

【解説】  【×】
  トリップス協定では,公正な貿易が行われることを意図しており,侵害物品に権利者の許諾なく商標が付されている場合,その商標の単なる除去により流通経路への商品の流入を認めることはできない

《トリップス協定》
第46条 他の救済措置
侵害を効果的に抑止するため,司法当局は,侵害していると認めた物品を,権利者に損害を与えないような態様でいかなる補償もなく流通経路から排除し又は,現行の憲法上の要請に反さない限り,廃棄することを命じる権限を有する。司法当局は,また,侵害物品の生産のために主として使用される材料及び道具を,追加の侵害の危険を最小とするような態様でいかなる補償もなく流通経路から排除することを命じる権限を有する。このような申立てを検討する場合には,侵害の重大さと命ぜられる救済措置との間の均衡の必要性及び第三者の利益を考慮する。不正商標商品については,例外的な場合を除くほか,違法に付された商標の単なる除去により流通経路への商品の流入を認めることはできない
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R4.8.6