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No.4577 意匠法
【問】  29D1_2
  ビニールハウスは地面に固定するものであるから,そのビニールハウスの形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けることはできない。

【解説】  【×】
  土地及びその定着物であるいわゆる不動産は,意匠法が対象とする物品とは認められていない。ただし,使用時には不動産となるものであっても,工業的に量産され販売時に動産として取り扱われるビニールハウスは,物品と認められる。
 
(定義等)
第二条  この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。),建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り,画像の部分を含む。次条第二項,第三十七条第二項,第三十八条第七号及び第八号,第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き,以下同じ。)であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。  
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R4.8.8