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No.4578 条約
【問】  29J1_2
  国際出願の国際出願日が,優先期間の満了の日の後であるが,当該満了の日から2月の期間内である場合に,受理官庁は,規則に定められた所定の条件のもとに,当該受理官庁が採用する基準が満たされていること,すなわち,当該優先期間内に国際出願が提出されなかったことが,次のいずれかの場合によると認めた場合には,優先権を回復する。
(@)状況により必要とされる相当な注意を払ったにもかかわらず生じた場合
(A)故意ではない場合
各受理官庁は,これらの基準のうち少なくとも一を適用するものとし,また,これらの両方を適用することができる。

【解説】  【○】
  PCTにおいて救済措置は各所に設けられており,優先権の手続きにおいても条件をクリアすれば,失効した優先権が回復することがある。
  参考: Q3687

《PCT規則》 (2020年7月1日発効)
26の2.3 受理官庁による優先権の回復
(a) 国際出願の国際出願日が,当該優先期間の満了の日の後であるが,当該満了の日から二箇月の期間内である場合には,受理官庁は,出願人の請求により,かつ,(b)から(g)までの規定に従うことを条件として,当該受理官庁が採用する基準(「回復のための基準」)が満たされていること,すなわち,当該優先期間内に国際出願が提出されなかつたことが,次のいずれかの場合によると認めた場合には,優先権を回復する。
(i) 状況により必要とされる相当な注意を払つたにもかかわらず生じた場合
(ii) 故意ではない場合
各受理官庁は,これらの基準のうち少なくとも一を適用するものとし,また,これらの両方を適用することができる。
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R4.8.12