No.4576 特許法 【問】 29P1_2 特許無効審判の審決に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とされているが,実用新案登録無効審判の審決に対する訴えは,大阪高等裁判所にも提起することができる。 【解説】 【×】 知的財産訴訟に詳しい裁判官を特定の裁判所に集中させることにより,裁判所の専門性を確保できることから,行政処分である特許庁の審決に対する訴えは,特許庁が所在する東京の,東京高等裁判所の特別の支部である知的財産高等裁判所(知財高裁)の専属管轄としているから,請求人が大阪在住でも大阪高等裁判所に提起することはできない。 参考:Q1919 (審決等に対する訴え) 第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。 行政事件訴訟法 (管轄) 第12条 1.取消訴訟は,被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 |
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