No.4582 特許法 【問】 29P2_2 発明イ及びロについての特許出願Aの出願後,出願Aを分割して発明ロについて新たな特許出願Bをした場合,出願Bは,出願Bに係る発明ロに関して,特許法第39 条の規定により特許を受けることができるか否かを判断する場合においては出願Aの出願の日になされたものとみなされ,同法第29 条の2の規定により同判断をする場合においては出願Bの出願の日になされたものとみなされる。 【解説】 【×】 分割出願は,分割出願時に元の出願に記載のない新規事項が追加されることもあることから,審査の負担を考慮して,拡大先願としての他の特許出願としては機能しないが,本願の審査では出願日が遡及することから元の出願日が基準とされる。 参考 Q2789 (特許の要件) 第二十九条の二 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願・・・であつて当該特許出願後に・・・出願公開・・・の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲・・・に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは,その発明については,前条第一項の規定にかかわらず,特許を受けることができない。ただし,当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは,この限りでない。 (特許出願の分割) 第四十四条 特許出願人は,次に掲げる場合に限り,二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 2 前項の場合は,新たな特許出願は,もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし,新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二 に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については,この限りでない。 |
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