No.4581 著作権法 【問】 29C1_2 一般的な注文住宅も,通常加味される程度の美的創作性を備えていれば,建築の著作物として保護される。 【解説】 【×】 著作物とは,思想又は感情を創作的に表現したものであるから,創作性が要求されるが,住宅の場合は日常的生活で使用するものであるから,通常程度以上の美的創作性が要求されることになる。 参考 Q2518 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 |
R4.8.13