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No.4581 著作権法
【問】  29C1_2
  一般的な注文住宅も,通常加味される程度の美的創作性を備えていれば,建築の著作物として保護される。

【解説】  【×】
  著作物とは,思想又は感情を創作的に表現したものであるから,創作性が要求されるが,住宅の場合は日常的生活で使用するものであるから,通常程度以上の美的創作性が要求されることになる。
  参考 Q2518

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
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R4.8.13