No.4583 意匠法 【問】 29D2_2 甲は,意匠イについて意匠登録出願Aをし,出願Aについて拒絶をすべき旨の査定を受けたので拒絶査定不服審判を請求したが,意匠イが乙の秘密にすることを請求した登録意匠ロに類似することを理由とする拒絶理由の通知を意匠ロの秘密請求期間内に受けた。甲が特許庁長官に意匠ロに関する書類について閲覧の請求をしたときは,特許庁長官は乙に閲覧の請求があった旨を通知しなければならない。 【解説】 【×】 秘密が請求されている意匠出願の書類等を開示する場合は,秘密を請求している出願人に,閲覧をさせる旨とその理由を通知するので,閲覧の請求があった旨だけを通知するのではない。 参考 Q3311 (秘密意匠) 第十四条 意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 4 特許庁長官は,次の各号の一に該当するときは,第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。 一 意匠権者の承諾を得たとき。 二 その意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査,審判,再審又は訴訟の当事者又は参加人から請求があつたとき。 (証明等の請求) 第六十三条 何人も,特許庁長官に対し,意匠登録に関し,証明,書類の謄本若しくは抄本の交付,書類,ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし,次に掲げる書類,ひな形又は見本については,特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは,この限りでない。 一 願書,願書に添付した図面,写真,ひな形若しくは見本又は意匠登録出願の審査に係る書類であつて,意匠登録がされていないもの 二 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する書類,ひな形又は見本 2 特許庁長官は,前項第一号から第六号までに掲げる書類,ひな形又は見本について,同項本文の請求を認めるときは,当該書類,ひな形又は見本を提出した者に対し,その旨及びその理由を通知しなければならない。 |
R4.8.14