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No.4584 条約
【問】  29J2_2
  特許協力条約に基づく国際出願に関し,国際出願に発明の名称の記載がない場合において,出願人に対し発明の名称の補充をすることを求めた旨の受理官庁からの通知を国際事務局が受領していないときには,国際事務局は,自ら発明の名称を決定する。

【解説】  【×】
  国際調査を行う国際調査機関が,出願人と同様発明の内容を理解しているから,発明の名称が補充されない場合は国際調査機関が決定する。
  参考: Q3085

《PCT規則》 (2020年7月1日発効)
37.2 発明の名称の決定
国際出願に発明の名称の記載がない場合において出願人に対し発明の名称の補充をすることを求めた旨の受理官庁からの通知を国際調査機関が受領していないとき又は発明の名称が4.3の規定に従つていないと国際調査機関が認めた場合には,国際調査機関は,自ら発明の名称を決定する。当該発明の名称は,当該国際出願の国際公開に用いられる言語又は23.1(b)の規定に基づき他の言語による翻訳文が送付されかつ国際調査機関が希望する場合には当該翻訳文の言語で決定する。
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R4.8.14