No.4590 条約 【問】 29_J3_2 特許協力条約に基づく国際出願に関し,2人以上の出願人がある国際出願において,国際予備審査の請求書には出願人のうちの1人の署名しかない場合であっても,そのことを理由として,国際予備審査機関が出願人に対し,国際予備審査の請求書の欠陥の補充を求めることはない。 【解説】 【○】 出願書類には全ての出願人が署名をするが,複数人の共同出願で,特に不利益が生じない手続きである国際予備審査の請求書には,1人の署名があれば十分で全員の署名は要求されない。 参考: Q3831 《PCT規則》 60.1 国際予備審査の請求書の欠陥 (aの3) 53.8の規定の適用上,二人以上の出願人がある場合において,国際予備審査の請求が出願人のうちの一人により署名されているときは,十分なものとする。 53.8 署名 国際予備審査の請求書には,出願人が署名をする。二人以上の出願人がある場合には,国際予備審査の請求をしたすべての出願人が署名をする。 |
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