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No.4589 意匠法
【問】  29D3_2
  甲は,新製品を開発し,その意匠イに係る意匠登録出願をした。ところが,その出願の4月後,意匠イが出願の3日前に自社ホームページ上で公開されていたことが発覚した。これは,甲の社内での出願時期についての連絡が遅れたことから,ホームページの管理を委託している会社へ,意匠イの公開時期の調整指示が伝わらなかったことが原因であった。この場合,このホームページ上の公開の事実について意匠法第4条第1項の規定の適用を受けることによって,意匠イについて意匠登録を受けることができる場合がある。

【解説】  【○】
  出願人の意に反して公知となった場合は,公知となった日から1年以内に出願すれば,意匠法第4条第1項の規定の適用を受けることができる。4条1項の意に反して公知となった場合は,出願と同時に規定の適用を受けるための書面を提出する必要はない。
 
(意匠の新規性の喪失の例外)
第四条 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については,同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。  
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R4.8.17