No.4591 特許法 【問】 29P13_2 仮通常実施権が許諾されている実用新案登録出願を特許出願に変更した場合,当該仮通常実施権の許諾を受けていた者が当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内の事項を実施するためには,当該特許出願に係る新たな仮通常実施権の許諾が必要である。なお,当該実用新案登録出願に係る仮通常実施権の設定行為に別段の定めはないものとする。 【解説】 【×】 実用新案登録出願を特許出願に変更すると先の実用新案登録出願は取り下げたものとみなされるため,仮通常実施権がある場合は,新たな出願について仮通常実施権が許諾されたものとみなしているから,特許出願に係る新たな仮通常実施権の許諾は必要とならない。 参考 Q3573 (仮通常実施権) 第三十四条の三 特許を受ける権利を有する者は,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,その特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において,他人に仮通常実施権を許諾することができる。 8 実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について,第四十六条第一項の規定による出願の変更があつたときは,当該仮通常実施権を有する者に対し,当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において,仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし,当該設定行為に別段の定めがあるときは,この限りでない。 |
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