No.4592 商標法 【問】 29_T3_2 登録異議申立人は,商標権者の承諾を得れば,当該登録異議の申立てについての決定が確定するまでは,いつでも当該登録異議の申立てを取り下げることができる。 【解説】 【×】 登録異議の申立てについての審理が進行し,既に取消理由の通知がされた場合には,登録異議の申立がされた商標登録に瑕疵がある蓋然性が高いといえ,そのような場合にまで登録異議申立人の自由な意思による取下げを認めることは,公益的観点から登録処分の見直しを図ろうとする登録異議申立制度の趣旨に合致しないと考えられる。(青本p1678) 参考: Q4237 (申立ての取下げ) 第四十三条の十一 登録異議の申立ては,次条の規定による通知があつた後は,取り下げることができない。 (取消理由の通知) 第四十三条の十二 審判長は,取消決定をしようとするときは,商標権者及び参加人に対し,商標登録の取消しの理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。 |
R4.8.17