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No.4593 著作権法
【問】  29C2_2
  レストランの経営者甲が,その店舗内において,歌手乙の歌唱が収録された市販の音楽CD を再生し,客に聴かせる行為は,乙の著作隣接権を侵害する。

【解説】  【×】
  市販の音楽CD を再生することは演奏に該当するが,実演家である歌手が有する権利である著作隣接権には,演奏権は含まれない。
  参考 Q4158

(上演権及び演奏権)
第二十二条 著作者は,その著作物を,公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し,又は演奏する権利を専有する。
(著作隣接権)
第八十九条 実演家は,第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第九十一条第一項<録音権及び録画権>,第九十二条第一項<放送権及び有線放送権>,第九十二条の二第一項<送信可能化権>,第九十五条の二第一項<譲渡権>及び第九十五条の三第一項<貸与権>に規定する権利並びに第九十四条の二及び第九十五条の三第三項に規定する報酬並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。
(定義)
第二条
7 この法律において,「上演」,「演奏」又は「口述」には,著作物の上演,演奏又は口述で録音され,又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演,演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。
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R4.8.19