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No.4596 条約
【問】  29J4_2
  国際予備審査機関は,国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合であっても,出願人に対し,請求の範囲の減縮及び追加手数料の支払いのいずれも求めることなく,国際出願の全体について国際予備審査を進めるときがある。そのときは,国際予備審査機関は,書面による見解及び国際予備審査報告において発明の単一性の要件を満たしていないと認めた旨を表示し及びその理由を明記する。

【解説】  【○】
  国際予備審査機関は,発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には,請求の範囲を減縮するか追加手数料の納付を求めることができるが,求めずに予備審査を進めることも国際予備審査機関に任せられている。  
  参考: Q1803

PCT
第34条 国際予備審査機関における手続
(3) (a) 国際予備審査機関は,国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には,出願人に対し,その選択によりその要件を満たすように請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを求めることができる
PCT規則
第六十八規則   発明の単一性の欠如(国際予備審査)
68.1 減縮又は支払を求めない場合
国際予備審査機関は,発明の単一性の要件が満たされていないと認めた場合において,請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを出願人に求めないときは,第三十四条(4)(b)及び66.1(e)の規定に従うことを条件として,国際出願の全体について国際予備審査を進めるものとし,書面による見解及び国際予備審査報告において発明の単一性の要件を満たしていないと認めた旨を表示し及びその理由を明記する
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R4.7.20