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No.4595 意匠法
【問】  29D4_2
  甲は,「ナイフ」の柄部分の部分意匠イについて意匠登録出願Aをし,意匠登録を受けた。乙は,出願Aの出願の日後,出願Aに係る意匠公報の発行の日前に,出願Aに係る意匠公報に掲載された出願Aの願書及び願書に添付した図面に記載された「ナイフ」の意匠と同一の「ナイフ」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合,出願Bは,出願Aにかかる意匠公報に掲載された意匠の存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶されることはない。

【解説】  【○】
  部分意匠と全体意匠との関係は,先願に係る部分意匠そのものと全体が対比判断される。
「後願の意匠登録を受けようとする意匠が,先願の物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠の「意匠登録を受けようとする部分」と「その他の部分」を含む,物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠の意匠に係る物品等の全体の形状等を表したものである場合は,後願の意匠は,先願の意匠の一部に該当するものとは取り扱わない。」(意匠法審査基準 第4章 先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外 5)
  参考 Q1982 

(定義等)
第二条
 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
2  前項において,物品の部分の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合には,物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて,当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。
(意匠登録の要件)
第三条の二 意匠登録出願に係る意匠が,当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは,その意匠については,前条第一項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。ただし,当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて,第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは,この限りでない。
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R4.8.19