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No.4597 特許法
【問】  29P14_2
  審査官が,拒絶査定不服審判の請求後に特許法第163 条第2項において準用する同法第50 条の規定により拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた場合,請求人は,その指定期間の経過後であっても,その期間の延長を請求することができる場合がある。

【解説】  【×】
  前置審査において,審査官が拒絶理由を通知して意見書を提出する機会を与えた場合,出願人は審判請求時点で内容について十分検討しており,速やかな対応が求められることから,指定期間経過後の延長請求は認められていない。
  参考 Q1889

(期間の延長等)
第五条 特許庁長官,審判長又は審査官は,この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは,請求により又は職権で,その期間を延長することができる。
3 第一項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は,その期間が経過した後であつても,経済産業省令で定める期間内に限り,請求することができる。
《経済産業省令》
(期間の延長の請求等の様式等)
第四条の二
5 特許法第五条第三項の経済産業省令で定める期間に係るものは,次の各号に掲げるものとする。
二 審査官が指定した期間(特許法第百六十二条の規定による審査において同法第四十八条の七の規定により審査官が指定した期間並びに同法第六十七条の四(同法第六十七条の八において準用する場合を含む。)及び同法第百六十三条第二項において準用する同法第五十条の規定により審査官が指定した期間を除く。)に係る延長
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R4.7.20