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No.4598 商標法
【問】  29T4_2
  地域団体商標の商標登録出願より先に出願された登録商標が文字及び図形からなるものであって,その文字部分が後願に係る地域団体商標と同一又は類似であるときは,当該登録商標の存在を理由として,後願に係る地域団体商標の商標登録出願が拒絶される場合がある。

【解説】  【○】
  商標の類否判断は,外観,称呼,観念を基準に判断されるが,その判断の中心となるのは商標の特徴部分であり,文字と図形が一体となって分離して判断することができない場合は,文字部分だけを対比することはできないが,文字部分に特徴があり分離して判断することが可能ならば,類似と判断され拒絶されることがある。これは,地域団体商標も同様である。
   参考:  Q2155

(地域団体商標)
第七条の二  事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合・・・その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは,第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず,地域団体商標の商標登録を受けることができる。
(商標登録を受けることができない商標)
第四条  次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十一  当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて,その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
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R4.7.20