No.4600 特許法 【問】 29P5_2 特許権者が,拒絶査定不服審判において,拒絶の理由を回避するために,特許請求の範囲を「成分Aを10〜30%の範囲で含有した」から「成分Aを10〜20%の範囲で含有した」に減縮する補正をした場合,成分Aを25%含有した製品については,特許権侵害訴訟において,当該製品の構成が当該特許の特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たることを理由に,当該製品が「特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,特許発明の技術的範囲に属する」とは解されない余地がある。 【解説】 【○】 特許権が成立する前は権利範囲を狭く解して主張し,権利になると権利範囲を広く解釈して権利侵害を主張することは,信義則に反し,許されるべきではない。 参考 Q3237 (特許発明の技術的範囲) 第七十条 特許発明の技術的範囲は,願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。 2 前項の場合においては,願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して,特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。 |
R4.8.21