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No.4601
意匠法
【問】
29D5_2
意匠登録出願をした者は,事件が補正却下不服審判に係属している場合,願書の記載又は願書に添付した図面について補正をすることができない。
【解説】 【×】
出願人の意思で,補正却下決定不服審判の審理中であっても,新たな補正をすることができる。
参考
Q4052
(手続の補正)
第六十条の二十四
意匠登録出願,請求その他意匠登録に関する手続をした者は,
事件が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,その補正をすることができる
。
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